派遣元は、我が国の企業・民間団体等とし、これを協力企業と呼びます。協力企業は中小企業、中堅企業、大企業に三分類*し、大企業は政策案件*のみ対象となります。
ただし、受入企業への日本からの出資が無い場合は、政策案件*でなくても対象となります。
指導先は、協力企業の現地法人、協力企業と資本又は商取引関係のある開発途上国の企業が対象となります。
専門家は、原則として、満25歳以上67歳以下で、日本に住所を有する方(在住10年以上)が対象となります。指導分野で最低5年以上の日本国内業務経験が必要となります。専門家は、協力企業の従業員等を推薦頂くほか、JODCから紹介することも可能です。
*中小企業とは、中小企業基本法の定義に基づくものとします。中堅企業は中小企業以外の企業で資本金10億円未満とします。大企業は、その他とします。
*政策案件とは、原則として、経済産業省が2010年に示している「産業構造ビジョン」や「新成長戦略」等の分野に係る案件とします。また、開発途上国の政府等からJODCに要請があった案件についても対象となります。
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